小泉総理の置き土産「骨太の方針」〜地方公共団体の財政の健全化に関する法律。


平成21年(2009年)度から本格適用される法律。

それが平成19年度に施行された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」です。

いわゆる「自治体財政健全化法」です。

この法律は、「夕張ショック」を受けて、小泉・竹中路線の「骨太の方針2002」の中に、地方自治体の財政再建の抜本的な方針が明記されました。

地方に補助金をジャブジャブばら撒いて放っておくと、ろくな事をしない。

ヤッパリ、国がキチンと管理すべき・・・といった趣旨です。


北海道・夕張などは、「炭鉱閉山」に伴い、「産炭地地域振興法」などに基づいて補助金をジャブジャブ国からいただいたにも関わらず・・・。

それが、どうしたことか、短期間で360億円以上もの借金をこさえてしまった・・・。


まるで、最近、詐欺で訴えられた音楽プロデューサー小室容疑者のよう・・・。
小室容疑者は、100億円もの収入があったのにも関わらず、10億円もの借金・・・。
さらには、詐欺まで働いて資金繰りに奔走・・・。


地方財政は、地方に任せておくと、ロクなことにならん・・・。

何をしでかすか、わからん・・・。


そこで「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」を国は、設けました。

同法は、自治体財政への監視基準を強化することにより財政危機の早期発見と健全化を地方自治体に促すというのが趣旨です。

国民健康保険をはじめとする事業会計や、第三セクターの不良債務などのチェック対象が広がります。

財政が、悪化していることが判明したのなら外部監査が入ります。


ヘタをしたら「藩のおとりつぶし」・・・。

国家の取立てが、厳しくなる・・・。

基本的に、江戸時代であろうが、現代社会であろうが、事情は同じなのですネ・・・。


昨年、「早期健全化団体」名などが、公表されました。

本格的な同法の運用は、今年2009年からです。

国から名指しを受けた地方自治体のみなさん。

鉛筆1本、消しゴム1個から、見直しを迫られることになりますよ。

ガンバッテ、財政再建に取り組みましょう!!

<参照>

<地方公共団体の財政の健全化に関する法律>

自治体財政健全化法の「財政再生団体」、「財政再建団体」&「早期健全化団体」・自治体名一覧。 
  
posted by ウォーターメロン at 09:46 | Comment(0) | TrackBack(1) | 地方自治
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Tracked: 2009-01-29 13:17
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