裁判員制度導入まで1年を切りました。
裁判員制度が適用される事件は地方裁判所で行われる刑事裁判です。
扱う罪状は、傷害致死罪、強盗致死傷罪、殺人罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪など、一定の重大な犯罪についての裁判です。
アメリカなどの陪審員制度と同じです。
日本の刑事事件の司法制度の大改革といえます。
裁判員は、選挙人台帳を基に20才以上の日本国籍を有する日本国民全員を対象としています。
それらの中から、コンピューターを使用して無作為に選び出されます。
・裁判員の欠格事由(裁判員として選ばれない)
中学校を卒業していない人(ただし、中学校卒業と同等以上の学識を有する場合は除かれます)。
禁錮以上の刑に処せられた人。
心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある人。
は裁判員になることができません。
・裁判員の辞退事由
以下に該当するものは証明書提出により候補を辞退できます。
70歳以上
地方自治体の議員(会期中に限る)
学生や生徒(通信制の場合等は除く)
過去5年間に裁判員を経験
重い疾病
親族の介護・養育
その他政令で定める上記に準ずる事由
法律の知識を持たない、仕事が忙しい、旅行中である、妊婦、あるいは裁判所から遠い(例えば、離島に在住しているなど)等の理由は、裁判員の辞退事由とはみなされません。
原則辞退出来ないといってよいでしょう。
尚、旅費、日当及び宿泊料は、支給されます。
・罰則
正当な理由なく出頭しないときは、過料に処される。
また、正当な理由なく宣誓を拒んだときも、同様とされる。
職務上知り得た秘密の漏洩は、虚偽の回答、回答拒否、他の裁判員及びその関係者に対しての威迫行為や請託行為(裁判を恣意的に進められるように依頼、もしくは買収行為など)などは、懲役又は罰金に処される。
(2008年4月現在、過料、罰金額は未定)
2008年5月現在、死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に関する事件に関しては、見直し検討が考慮されているようです。(最終的に、どうなるのかは不明です。)
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